2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
しかし、本法案には、個人情報のビッグデータ化、顔認証などAIの普及の下での個人情報保護、個人の基本的人権尊重のための新たな規定も、その考え方さえも欠落しています。行政機関が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として、本人の同意もないままに目的外利用、外部提供し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。 この間、官業の開放といって行政サービスの切り売り、民営化が推進されてきました。
しかし、本法案には、個人情報のビッグデータ化、顔認証などAIの普及の下での個人情報保護、個人の基本的人権尊重のための新たな規定も、その考え方さえも欠落しています。行政機関が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として、本人の同意もないままに目的外利用、外部提供し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。 この間、官業の開放といって行政サービスの切り売り、民営化が推進されてきました。
罰則については、基本的人権尊重の下に、罰則の目的や保護すべき利益とのバランスを図る必要があります。その上で、国民の皆様には罰則の必要性や罰則適用の具体例を示すなど、丁寧な説明をお願いしたい。できるだけ幅広い合意を得て関係法律の早期改正を行い、今後の対応に生かしていくべきです。コロナ対策に必要な法改正をどのように進めていくのか、総理に答弁を求めます。
その上で、何点か申し上げますと、今御指摘がありましたように、この特措法の範囲とする感染症を、どこまで対象とするのかとか、それから、まさに実効性あるものにするための措置として、実際に命令、罰則などの強制力を持つ措置を入れるとすれば、法体系全体が緩やかな体系になっている中で、第五条に、必要最小限の措置とすべきという基本的人権尊重の条項もございます。
そうした中で、これ、法体系全体がなかなか緩やかな法体系で、特に第五条が、私権の制約を伴うので、基本的人権尊重ということで必要最小限の措置にすべきだというのがあり、さらに、緊急事態宣言の前と後で、後であっても、より厳しい措置がとれるはずであっても指示と公表しかできないという中で、繰り返しになりますが、緊急事態宣言をやる前の今の段階から本当は強い措置をとって緊急事態宣言に行かないようにできればいいわけですけれども
二番目には、従来であれば自由、民主主義、法の支配、基本的人権尊重という価値の外交。そして三つ目には、台頭する勢力を抑制するという力の外交とあったわけですが、特にトランプ大統領の場合は、この価値の外交の面が弱いのではないかという評価もあるわけでございます。
しかし、私は、国民主権、基本的人権尊重、平和主義という日本国憲法の三大原則や、憲法第九条の改正、憲法の同一性を損ねる改正などは許されないとする限界説こそが正しいと考えます。 日本国憲法は硬性憲法と呼ばれます。実際、憲法公布から七十年たって、一度も改正されておりません。
私は、憲法公布七十年を振り返り、改めて、憲法が掲げる普遍的理念及び国民主権、基本的人権尊重、平和主義の三大原則、第九条の規定など、日本国憲法が国民から強く支持され、我が国が平和国家として歩んできた担保になったものと確信しております。 あの悲惨な大戦を志願兵として経験した作家の故城山三郎氏は、戦争は全てを失わせる、戦争で得たものは憲法だけだと断言しました。まことに言い得て妙であります。
当局がこの危惧にしっかりお応えいただき、基本的人権尊重の観点からの歯止めを整備する次なるステップが当然あるものと信じて、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
知る権利や表現の自由、基本的人権尊重すべきだというのは、危ない危険な法律に限って載せると。こんなの何の役にも立たない。こんなことをやったからといって、表現の自由の侵害に何の役にも立たないというふうに考えております。
衆憲資八十六号の二ページにこの前文の各段落の内容とその要旨を掲載してございますが、これからもわかりますように、現行の前文は、民定憲法、国民主権の憲法であることや、徹底した平和主義、国際協調主義を採用するものであることについてはかなりの字数を割いて詳細に述べているところですが、これに比較して、基本的人権尊重の原理に関する記述が薄いこともわかります。
今こそ憲法がうたう基本的人権尊重の原則に立って、今回の事故原因を徹底究明し、再稼働の押しつけをやめるとともに、原発依存の政策を根本的に転換し、原発ゼロの政治決断を行うことこそ求められているのではないでしょうか。 次に、憲法の視点から、労働者の雇用と権利をどう守るかです。
明文改憲の上、天皇を元首とすることは、日本国憲法の基本理念である国民主権、民主主義、基本的人権尊重の原理に反するものであり、到底認められません。 社民党は、現行の象徴天皇制を維持すべきと考えます。そのことが国民世論にあらわれた国民の意思とも合致するものと思います。すなわち、象徴天皇制は多くの国民の間に定着しており、明文改憲の必要はありません。
この日本国憲法について、ドイツと同じようにやっぱり憲法の基本原則、例えば日本国憲法でいえば、基本的人権尊重、そして国民主権、平和主義、この三つの三原則はこれは手を付けてはいけないという、そういう議論も実は憲法調査会当時ございました。
日本国憲法は、国民主権、基本的人権尊重、平和主義の理念に照らし、そもそも非常事態を生ぜしめないように不断の努力を規範として求めているのです。具体的には、第九十九条の憲法尊重擁護義務者に、大規模災害等の非常事態に際し、個別法による憲法の生存権の具体化を求めているものと考えます。大規模災害への対処は、個別法の制定で十分です。
三大原則、すなわち国民主権、基本的人権の尊重、平和主義において、国民主権と基本的人権の尊重は十九世紀末、日本においては二十世紀においてそれぞれ、それを支える啓蒙思想により社会に定着し、憲法を改正する点は二の、国民主権と基本的人権の尊重の中では環境権、これは京都議定書が発効したにもかかわらずアメリカがそれに従わないでCO2が発生されて大変な問題になっているところなんですけれども、そういう面で、一国の基本的人権尊重
これはやはり、今先生御指摘のように、今の日本国憲法の基本原則である平和主義、それから基本的人権尊重、そして国民主権、この三原則というものがやはりまず土台といいましょうか、背骨と言ってもいいと思いますが、大きな背景として存在している。そのことを変えるということを私は総理が言っているんではないと思っております。
これは、国民主権性、基本的人権尊重主義、そして徹底した平和主義なんですね。この基本原理に対して背くような憲法の改憲というのは憲法自身が認めていないということをはっきりこれは認識すべきだと思うんです。簡単に言えば、改正は憲法九十六条が手続規定を用意して認めているところでございますけれども、改悪は、改正とはならないのでございまして、そこのところの峻別が大変に大事だと私自身は思っております。
象徴天皇制と日本国憲法の基本原則、特に、国民主権主義、基本的人権尊重主義との関係がどういう関係にあるかという考察が、天皇制をめぐる解釈を行う上で重要性を持ちます。 国民主権主義との関係では、確かに、天皇は主権者ではなく、また国政に関する権能を持ちませんから、直ちに矛盾してはおりません。しかし、世襲の天皇制度の存在が国民の主権意識を希薄化する機能を有するという点は指摘されるところでございます。
日本国憲法の三大原則というものは、御承知のとおり、通常、国民主権主義、基本的人権尊重主義、永久平和主義が挙げられております。これらの原則と象徴天皇制というものがどういう関係に立つかというのが基本的な問題でございます。 まず第一に、国民主権原則との関係でございますけれども、天皇が国政に関する権能を持たず象徴として存在するということと国民主権原則は、直ちに矛盾するとは言えないかもしれません。
○横田参考人 象徴天皇制というものが持っている、さっき申しました国民主権とか基本的人権尊重ということとのぶつかり合いを抜きにして、国民の統合ということだけ申し上げますと、現在まで象徴天皇は、これはちょっと失礼な言い方になるかもしれませんが、極めて安上がりな、国民を統合するものだったと私は考えております。 国民はやはり天皇というところで、いいとか悪いとかではなくて、これまでまとまってきた。